自転車は自動車(車両)と同じルールが適用される!?
みなさんこんにちは♪♬
今日は子供からお年寄りまで幅広く利用されている,便利な自転車についてお伝えしたいと思います★★
自転車(電動アシスト自転車を含む)は、運転免許も必要なく運転できる便利な乗り物ですが、道路交通法上は「車両」の一種である「軽車両」に分類されるんです!!
ですので、道路交通法で定められた車両に関する規定は自転車にも適用されます!!
平成27年に道路交通法が改正され、悪質な違反を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習会」の受講が義務付けられるなど規制が強化されたんです!
危険行為を3年以内に2回以上行った運転者には、「自転車運転者講習会」受講命令が出されます。
これに従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられてしまうのです・・・( ゚Д゚)
道路交通法が改定されたのは知っていましたが、講習会や罰金・・・知らない事ばっかりでビックリしました(;´Д`)
次回は意外と知らないかもしれない!?
「自転車運転の際にしてはいけない行為」をお伝えしたいと思います★★
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